アメリカの事業に多大な額の投資を行い、入国後はその事業を発展させ多くの利益を生み出しアメリカに有益な経済効果をもたらすと見込まれる人は投資家ビザ(E2ビザ)を申請することができます。有効期限は最長で5年間です。また、その事業において管理職として働く場合やその事業の運営に不可欠なスキルをもっている従業員も許可が出ればE2ビザが発行されます。
ビザ取得のためには以下の基準を満たしている必要があります。投資家の家族(配偶者と未婚で21歳未満の子ども)もE2ビザの申請ができ、許可が出れば投資家と同じ期間アメリカに滞在することができますし、配偶者の雇用主がEAD(Employment Authorization Document)を申請することで配偶者がアメリカで働くことができるようになったり、子どもが公立学校に無料で通えるようになるなどのメリットもあります。
・ 通商航海条約を締結している国の国民である(日本は含まれる)
・ 多大な額をアメリカの事業に投資し、その投資は取り消し不可である。その額は、その事業を順調に運営できるだけの額でなければならない。
・ その事業を発展させる目的で入国する
・ その事業は自分や家族を養う額よりも遥かに大きな収入を生み出す必要があり、アメリカの経済にとって非常に有益であるとみなされる
・ その事業の株の50%以上を有している
・ その事業は、活発に利益を生む目的でサービスや商品を提供している実態のある事業である必要があり、登記のみされていて・実態のない事業は認められない
・ 投資家は資金の主導権を握っており、その資金は商業上の不運にあった場合などに一部または全額が損失するという影響下になければならない。投資した資産を担保にした借入金は認められない
E2ビザ申請にあたって、投資する事業が実態のあるもので、E2ビザの取得にふさわしいものであることを証明する必要があります。そのためには、その事業の登記情報や株主情報、会社の成長を見込めるビジネスプランなどを漏れなく提出しなければなりません。ビザ申請においても書類を規定に沿って提出する必要があります。もちろん、申請書も英語での提出になります。
米国における企業または事業の適性を審査してもらうため、大使館または領事館にて企業登録を行います。
[ 提出書類 ]
・ DS156Eフォーム
・ その他、審査に必要な書類(株主情報、企業の登記情報、投資実績など)
申請者各個人がビザを申請します。オンラインでDS160フォーム(非移民ビザの申請書)を記入/提出し、申請料金を支払います。
大使館または領事館での面接予約をします。面接には以下の書類をもっていく必要があります。
・ DS160フォーム提出時、確認ページを印刷したもの
・ 面接予約確認書
・ パスポート(滞在予定期間+60日以上有効でなければならない)
・ 過去10年間に発行された古いパスポート
・ 証明写真
面接に行き、問題がなければ1週間後にビザが届きます。