J-1ビザ(Exchange Visitors Visa)とは、研修(インターンシップ)ビザといわれていてアメリカ国務省(USIA)が認定する職種及び業種において有給で研修できるビザです。期間は1年または1年半でアメリカにて合法的に働く事が出来るビザの一つです。ワーキングホリデーは「休暇」が主な目的ですが、J1ビザは「インターンシップ・仕事」が主な目的です。
・ 最終学歴が短大、大学以上 : アメリカでの勤務先企業の業種や職種に関連した職歴が1年以上必要
・ 最終学歴が高校、専門卒 : アメリカでの勤務先企業の業種や職種に関連した職歴が5年以上必要
ビザの申請も取得も簡単なJ1ビザにはデメリットも存在します。
J1ビザでは基本的に受け入れ企業を変更することができません。アメリカの他の就労ビザでは、転職することが可能なのですが、J1ビザではビザが切れるまで同じ企業に在籍しなければいけません。つまり企業からクビになった場合は、転職もできず、ビザが剥奪されてしまうのでアメリカに残ることができません。(*受入先の倒産や、事業縮小でポジションがなくなった場合は受け入れ企業の変更が可能です)
J1ビザではビザの更新や延長ができないため、アメリカに継続的に滞在するためには、他のビザへの切り替えが必要になります。E1ビザやE2ビザが主にJ1ビザの切り替え先になります。
J1ビザはNPO団体を仲介してビザ申請を行うので、企業との面接、NPO団体との面接、アメリカ大使館での面接の合計3回に合格する必要があります。近年はビザスポンサー団体のDS2019 (スポンサー団体よりスポンサー契約が許可されると発行される滞在許可書) の発行枠が国務省より制限されているため、J-1ビザ申請は、その年の前半期(1月~6月ごろ)までの申請が望ましくなっています。(*7月以降は発行枠が無くなり、J-1ビザ申請ができない状況が発生しているので注意が必要です。)
ビザスポンサー団体のDS2019 (スポンサー団体よりスポンサー契約が許可されると発行される滞在許可書) の発行枠が国務省より制限されているため、J-1ビザ申請は、その年の前半期(1月~6月ごろ)までの申請が望ましくなっています。(*7月以降は発行枠が無くなり、J-1ビザ申請ができない状況が発生しているので注意が必要です。)
J1ビザでインターン後にアメリカに引き続き滞在したい方は、他のビザステータスに切り替える必要があります。管理職経験があればE1ビザやE2ビザへの切り替えが可能になります。雇用スポンサーのグリーンカード取得は通常1年以上かかりますが、Eビザであればわずか2~3ヶ月でビザを取得することができます。
ただし切り替えはJ1ビザの期限が切れてしまう前に完了する事が必要です。一般的には遅くてもビザの切れる3ヶ月前には申請の開始が必要と言われています。更に注意が必要なのはこの切り替えはあくまでもステータスが変更されただけでビザは発行されないことです。
日本への一時帰国などでアメリカを出国した場合は、再入国のためのビザを在日の米国大使館・領事館にて申請する必要があります。日本でビザを申請する場合はアメリカでのステータス変更よりも審査基準が厳しくなると言われているので注意が必要です。